市区町村から住民税の特別徴収に関する書面がお手許に届いていることと思います。今さら何なの?とお感じの方もいらっしゃるかと思いますが、給与から天引きする住民税は、従業員自ら納付する普通徴収という選択肢が設けられており、給与天引きする特別徴収(こちらが原則法ですが)がなかなか浸透していなかった事実があります。
住民税特別徴収
大企業にお勤めの方にとっては、所得税、住民税、社会保険料は給与天引きが当たり前というご認識でしょう。従業員が10名未満の法人は、所得税の納付方法が毎月ではなく半年に1回という特例措置があります。これを選択しますと、住民税の特別徴収が毎月納付のため、敢えて住民税を普通徴収として納付の手間を省くことができました。

住民税は、市区町村のシステム仕様が異なり、納付書の大きさや印字方法が異なっています。また、予め年間の納税額が決まっていますが有料で納税代行する金融機関も限定されており、煩雑な事務手続は一向に合理化されません。

一方、徴税側から見れば、企業で一括納付してもらう方が未納管理も楽ですし、人件費削減に繋がります。納税者と徴税側との調整がうまく行われないまま、来年からの特別徴収の徹底だけが声高に叫ばれています。