親族後見人による事故が多発していることから、介護費用等日常必要な預貯金を越える部分を、引出しや解約手続きに家庭裁判所による指示書を要する“後見制度支援信託契約”が昨年用意されました。

不動産売却代金や被後見人の預貯金残高が大きい場合に、家庭裁判所から信託利用を指示される可能性があります。
現時点では、三菱UFJ信託、三井住友信託、みずほ信託は、手数料がゼロです。信託銀行は、もともと財産管理を本業としており安全性も高いので安心して預けられます。
商品特性は、預貯金しか信託出来ないことです。

仮に、信託契約締結までの手続きを家庭裁判所が指定する弁護士に委任するよう指示された場合には、弁護士費用の負担が生じます。
その弁護士費用は信託財産に応じて増減し、家庭裁判所が決定します。日が浅いので残念ながら弁護士費用テーブルは掴めていません。
→後見人にかかる手続きは、年々複雑化してきます。

*信託の特性に着目して文科省や法務省から商品設計を求められている昨今の動きは、元信託マンとして誇らしく感じます。

後見制度支援信託