1.教育資金贈与非課税制度とは

子や孫への教育資金を贈与する場合、1年間110万円の贈与税非課税の暦年課税とは別枠で、1500万円まで非課税とする平成25年に創成された制度です。教育資金は、もともと必要な都度支給されるものは贈与税の非課税となっています。一括して支給しても非課税となる点が従来の枠組みと異なります。

2.教育資金贈与信託とは

非課税制度の税務署への届出と教育資金の引き出しとを信託銀行に委託します。信託銀行は、贈与者(祖父母)と受贈者(孫)との親族関係を戸籍をもって確認し、預金引き出しに際しては領収書を確認します。多くの信託銀行で資金の囲い込みを狙い、手数料をゼロとしています。

3.対象となる教育費の範囲

学校等に直接支払われる入学金・授業料・入園料・保育料・学用品費・修学旅行費・学校給食費などの教育費が該当します。

学習塾やそろばんの授業料、スポーツや文化芸術活動の月謝、用具・楽器、通学定期代、留学渡航費、転入学に要した交通費等も含まれます。

対象となる学校等の範囲や上記以外の教育費の細目については文部科学省のHPをご査証下さい。

http://www.mext.go.jp/a menu/kkaikei/zeisei/1332772.htm

4.契約時

信託銀行(三菱UFJ・三井住友・みずほ・りそな銀行)の窓口に委託者(祖父母)と受託者(未成年の場合は親権者)とが、両者の関係の解る戸籍・委託者及び親権者の本人確認書類・委託者、受託者及び親権者全員の印鑑・受託者のマイナンバー通知カードを窓口に持参して、口座開設します。郵送対応も可能ですが、国税局へ提出する書類もあって記入漏れや誤記入が頻発して書類完成まで1ケ月を要することとなります。従って、営業店舗が遠方でも直接窓口へ出向くことにより確実に開設できます。

5.払出し時

領収書による払い出しは、領収書を信託銀行への郵送によります。請求書による払い出しは、信託銀行の窓口へ出向く必要があります。

6.留意事項 

教育資金贈与非課税制度は、平成31年3月31日までの時限立法で、今後その継続の可否と制度の見直しが検討されます。混乱を来さないため制度の継続の可能性は高いですが、見直しは避けられないでしょう。

7.商品特性から避けるべき事項

受託者が30歳に達すると信託契約は終了します。この時点で残額がある場合には、贈与税が課税されます。従って、必要以上に贈与することにより納税負担が増えないよう見積もることが肝要です。また、受託者1名につき1口座しか開設できないことも押さえて下さい。

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