毎年繰り返して贈与することを“連年贈与”と言います。毎年贈与税の非課税枠内である110万円ずつ贈与すれば、毎年預金を贈与しても贈与税は課税されません。一応、毎年『贈与証書』を作成して、受贈者と贈与者との双方で署名捺印して下さい。
ところで、ご質問にある贈与財産を代える必要があるかという点ですが、その必要はありません。“贈与財産を毎年代えた方が良い”という誤った認識は、国税庁HPで「毎年子供に100万円ずつ20年間に渡って贈与する」と契約していた場合には、契約した年に2000万円の有期定期金に関する権利の贈与が行われたものとして、贈与税が課税される旨の解説が示されていたからです。

毎年贈与証書が締結された場合には、預金を贈与したものでも110万円以内であれば贈与税は課税されません。

暦年贈与に係るご質問は、ご遠慮なくお寄せ下さい。

生前贈与