生命保険金は受取人が明記されておりますが、“遺留分の減殺請求”があった場合には、これも遺産総額に含めます。
“遺留分の減殺請求”は、通常弁護士を通じて行われます。財産目録を相手方弁護士へ送付した時点で、生命保険金がないことの確認を受けますので逃れようはないかと。 隠すことよりも、一刻も早く決着されることをお勧めします。
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