通勤手当とは、最も経済的かつ合理的な行程での公共交通機関の利用料が支給されます。マイカー通勤の場合には、所得税法においてその移動距離に応じて所得税の非課税金額が定められています。後者は、企業で定める通勤旅費規程が所得税法で定める非課税枠を超える場合には、超えた部分を所得として課税対象とします。(実際に課税される所得税負担額は大きいものではありませんが)

例えば、自宅から会社までの距離が2キロ以上10キロ未満の場合のマイカー通勤費は、4,100円です。昨年来からのガソリン代の高騰があっても、この金額は変動しませんでした。

ところで、8月に人事院勧告で国家公務員の通勤手当が4月に遡及して引き上げられることとなりました。所得税で定める非課税枠は、国家公務員の通勤手当の支給限度額に準拠しており、所得税の非課税限度額も、4月に遡及して増額改訂されることが10月17日に公布されました。ちなみに、4,100円のケースは100円のアップに過ぎませんでした。

ちょっと脱線しますが、グリーン車利用の通勤は合理的な行程の範囲を超えていますので、全額課税対象となります。一方、新幹線通勤は月額10通勤万円までは非課税となります。

消費税の引き上げが平成29年4月に延期されましたが、国家公務員の通勤手当もその時期に再値上げされるのでしょうね!