少し痴呆ぎみのおばあちゃんの土地の売買契約時に、買手の司法書士から「申し訳ありませんが、売却の意思確認が出来ないため売買契約が成立したと認められません。家庭裁判所へ成年後見人を立てて下さい」と申し渡されることがありました。周りの親族は一刻も早く換金化したいのにと肩を落とします。
→司法書士界で実質的に売買が行われていないと問題視され、意思確認が厳格化されつつあります。
成年後見人の申請を行いますと、預貯金を含めた全ての財産を後見人が管理することとなり、定期的に家庭裁判所へ財産状況報告を要し、面倒なこととなります。
→固定資産税がかかる遊休地は早めに処分するか、継続保有するかを検討されることをお薦めします。

成年後見人の申請手続は、早期化が進み1〜3ケ月です。
買手も成年後見人手続が完了するまで待ってくれるケースが散見されます。

おばあちゃんの土地