木造の居住用家屋の耐用年数は22固定資産税評価額年で、居住用の場合はこの1.5倍で33年となります。
ご質問の通り、耐用年数を優に超えていますので、ほとんど価値はないはずです。ところが、固定資産税の計算の基礎となる“固定資産税評価額”とは、建物を改めて建築した場合の価額(=再取得価額)を指しますので、耐用年数を超えても一定の価値があることとなります。

“固定資産税評価額”は3年に1度見直しが行われ、経済的要因により再取得価額が値上りすることも想定されます。ただ、毎年価値が減価する建物の価値が上昇することは一般的になじまないので、その場合には据え置きとなります。“固定資産税評価額”がなかなか下がらない背景は、このような事情がからんでいます。

築年数を経た建物でも床面積が広い場合には、相応の“固定資産税評価額”となるケースが散見されます。

居住用の建物は、前述の通り償却年数が1.5になりますが、賃貸用の建物は、借家人が専有しており立退きを求めることも難しいことから、居住用に比して評価が下がります。“固定資産税評価額”に借家権割合(3割が一般的)を1から控除した割合を乗じた金額が貸家の評価額となります。