(1)「死後事務委託契約」とは
「死後事務委託契約」とは、相続財産の分与以外のご自身が亡くなった後の役所への諸手続、葬儀・納骨・埋葬に関する事務等についての代理権を付与して死後事務を委任する契約をいいます。
(2)利用される代表例
➀身寄りのない方が自分の亡くなった時のために利用するケース
②相続人と疎遠になっているため、身近にいる信頼できる者に自分の死後の処理を任せるケース。
③相続人間の意思疎通を欠くため、遺言書で相続財産の分配方法を明記して争いにならぬよう準備し、かつ死後の諸手続も特定の相続人の負担とならぬよう第三者に委任して想定される混乱を避けるケース。
④相続人が遠隔地にいるため、死後の事務手続を行うことが実質的に困難であると予想されるケース
(3)死後事務の内容
死後事務の内容は次に掲げる事務です。
➀医療費の支払に関する業務
②病院や介護施設の退院または退去の手続
③家賃・地代・管理費等の支払と敷金・保証金等の精算に関する手続
④介護施設の施設利用料の支払と入居一時金等の受領に関する手続
⑤通夜・告別式・火葬・納骨・埋葬に関する手続
⑥永代供養に関する手続
⑦相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
⑧住居内の遺品の整理処分に関する手続
⑨行政官庁等への諸届出(死亡届の提出、健康保険、年金の解約手続等)
⑩上記の各手続に係る費用の支払
(4)死後事務委任手続に係る費用
上記(3)に掲げる業務は、一式で50万円から100万円(別途消費税)に実費(葬儀費用、入院費用、介護施設の利用費用、家財処分費用、交通費等)が別途加算されます。予め預託金として死後に発生する費用と報酬を支払い、全ての業務が完了した後に残金を相続人にご返金します。預託金をいくらに設定するかは契約書に明記します。
(5)公正証書
契約事項が実行される際には、契約当事者が死亡しているので「死後事務委託契約」を公正証書とすることで契約がきちんと履行されるよう保全されることをお奨めします。
(6)死後事務委任契約を受任できる者とは
公的資格は必要ありませんので、ご親族でも行うことは可能です。一般的には、司法書士の方が受任されるケースが多いようですが、一人で多数の対応することは困難なため応募人数に制限を設けているケースもあります。
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