(1)制度の概要
被相続人の空き家となった不動産を相続により取得し、一定期間内に売却し適用要件を充たした場合には、不動産を売却した際の譲渡所得から3000万円を控除することができます。平成26年11月に成立した空き家等対策特別措置法を税制面から促進させるための措置です。
(2)適用期間
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 特例の適用期間である平成28年4月1日から2023年12月31日までに譲渡すること
(3)相続した家屋の要件
- 相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること
- 昭和56年5月31年以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること
- 相続時から売却時まで、事業・貸付・居住の用に供されていないこと
- 相続により土地及び家屋を取得すること
(4)老人ホームに入居していた場合(平成31年4月に拡充された措置)
- 要介護認定等を受け、かつ相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合も適用されます。
- 被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続の開始の直前まで、その家屋が事業・貸付の用又はその者以外の者の居住の用に供されていないこと。
(5)譲渡の要件
- 譲渡対価の合計額が1億円以下(共有で譲渡する場合には、その合計額が1億円以下)であること。
- 相続人が昭和56年5月31日以前に建築された家屋の耐震リフォームを実施した後に売却すること。又は、相続人が家屋を取り壊して更地で売却すること
- →旧い家屋をリフォーム後に売却しても、譲渡先は取り壊して建て直すので更地にして売却するのが現実的な対応でしょう。
- 売却物件が店舗兼住宅である場合には、全体の譲渡対価が1億円以下であること。
(6)空き家の3000万円特別控除の申請
- 空き家の所在する市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」の発行を申請し、これを確定申告書に添付します。
(7)その他
- 3人で相続してこれを売却する場合には、相続人ごとに3000万円控除が可能となるので、9000万円相当額となります。
- 自己の居住用財産の3000万円特別控除又は自己の居住用財産の買換え特例のいずれかとの併用が可能。(同一年中に空き家の3000万円特別控除と自己の居住用財産の3000万円特別控除とを併用する場合には、2つの特例合わせて3000万円が控除限度額となります)
- 住宅ローン控除との併用が可能。
- 相続財産を譲渡した場合の相続税の取得費加算は選択適用。
【クロアチアのトラム】
クロアチアの首都ザグレブの主要交通手段の一つは、15路線を擁するトラムです。シックな街並みに鮮やかな水色のトラムが合います。