(1)定義
信託銀行とは、銀行業務の他に、「信託業務」と「併営業務」を行う銀行を指します。
(2)銀行業務とは
個人や法人から金を預かる「預金業務」、企業へ融資する「貸付業務」、預金口座間の資金移動を行う「為替業務」等を指します。
(3)信託業務とは
「信託業務」とは、個人や法人が持つ財産を信託の設定により受託者に移転させて、その財産を管理及び運用することを指します。預金・有価証券・不動産・金銭債権等経済的価値のあるものは信託することができます。
(4)併営業務とは
「併営業務」とは、遺言の保管や遺言執行業務、企業の株主名簿の管理等の証券代行業務、不動産売買の仲介業務等を指します。この併営業務は信託銀行のみに認められている業務です。
(5)信託による経済的利益
信託化することにより、資産の所有権と資産から生まれる収益(=信託受益権)とを区分することが可能となります。例えば親の土地を不動産信託し、所有権は親のままとし、信託受益権を子供に付与する契約とすると、土地を贈与せずに受取地代を子供が収受することが可能となります。信託化に係るコストが信託受益権で収益を分散させることによる親の所得税の圧縮効果を上回る場合に成立します。
(6)信託銀行の種類
①個人口座の開設できる信託銀行
日本版金融ビッグバン前には9行ありましたが、相次ぐ合併により、三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行・みずほ信託銀行・りそな銀行・SMBC信託銀行・野村信託銀行の6行に集約されまし
②有価証券管理を専門とする信託銀行
証券会社や年金基金が保有する有価証券の管理業務を専業とする信託銀行で、日本マスターズトラスト信託銀行と日本カストディ銀行の2行が該当します。
③外資系信託銀行
1990年代には欧米系9行ありましたが、信託業務だけで利益を生み出すことが難しく日本版金融ビッグバン後に相次いで撤退し、ニューヨークメロン信託銀行とステートストリート信託銀行の2行のみとなりました。
≪霧島の六滝≫
霧島には大小6つの滝があり、このうち3つを1日で巡ります。前日の大雨のためどの滝も溢れるばかりの水量でした。