[横浜市の税理士です]起業後の資金確保・経理/金融機関向け事業計画書作成及び融資申込/相続手続きのお手伝い

新型コロナウイルス感染症対策

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新型コロナウイルス感染症の経済対策は、次々と公表されてきました。地方公共団体による支援策も新聞の地方版への掲載を散見するようになりました。今後も有用な経済対策をHP上でご紹介していきます。これらの施策を活用して少しでも事業の回復にお役立ていただければ幸いです。ご不明な点がありましたならば、ご面倒ですが監督官庁へお問い合わせいただきますようお願い致します。
(更新 令和3年4月26日)

もくじ

<助成金(全国共通)>
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)
一時支援金

<融資制度>
日本政策金融公庫と商工組合中央金庫による特別貸付
民間金融機関よる実質無利子・無担保融資

<補助金(全国共通)>
IT導入補助金

<優遇税制>
国税の納税期限の延長
テレワーク等のデジタル化投資の促進税制

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)

【申請期間】
2021年4月1日から5月7日まで

【給付対象者】
飲食店・劇場・映画館・遊興施設・遊技施設・宿泊施設(飲食提供スペース)等。

【給付対象とならない店舗】
テイクアウト専門店・デリバリー専門店・自動販売機コーナー・ネットカフェ・キッチンカー・宿泊施設の客室等。

【交付要件】
・2021年3月5日前に食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること
・食品衛生法に基づく営業許可証
・緊急事態宣言中(2021年3月8日~3月21日)に5時から20時までの時短営業すること。
・解除後(3月22日~31日)に5時から21時までの時短営業すること。
・対象店舗で「時短営業の案内」を掲示していること。
・県の「感染防止対策取組書」または市区町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していること。
・「マスク飲食」を推奨していること。

【給付額】
・緊急事態宣言中(2021年3月8日~3月21日)
時短営業した日数X6万円を交付。
・解除後(3月22日~31日)
時短営業した日数X4万円を交付。

【申請書類】
・交付申請書
・振込先の通帳(写)
・営業許可証の写し
・従来の営業時間が解る写真
・店舗において「時短営業の案内」を掲示したことが判るもの
・県の「感染防止対策取組書」または市区町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していることが判るもの。
・「マスク飲食」を推奨していることが判るもの
・本人確認書面(個人事業者のみ)

【申請方法】
・電子申請
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 ホーム (force.com)
・郵送申請
7dan_tebiki_0408.pdf (pref.kanagawa.jp)

一時支援金

【申請期間】
2021年3月8日から5月31日まで

【給付対象者】
次の2つの要件を充たす中小法人または個人事業者を受給対象とします。
① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること。
② 2019年比または2020年比で、2021年1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること。

【給付額】
2019年または2020年1月~3月の合計売上-2021年の対象月の売上X3ケ月。
上記の算出方法により法人は60万円以内、個人事業者は30万円以内を支給。

【アカウントの申請・登録】
あらかじめHPもしくはコールセンターで仮登録(申請ID発番)を行う必要があります。
https://ichijishienkin.go.jp

【事前確認】
申請する前に登録確認機関(金融機関・税理士・公認会計士等で経済産業省の認定を受けた者)による事前確認が必要です。

【事前確認必要資料】
① 確定申告書の控え(法人は、法人税申告書・決算報告書・決算内訳書・法人事業概況書・電子申告通知書)
② 売上減少となった月の売上台帳
③ 預金通帳の表紙と裏表紙
④ 運転免許証またはマイナンバーカード(写)
⑤ 専制・同意書(内容確認後に自署)
⑥ 履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)

【オンライン申請】
マイページにアクセスし、必要事項を記入し必要書類を添付して申請します。
【お問合せ先】
一時支援金事業コールセンター:0120-211-240
受付時間:8時半~19時(土日祝日を含む)

日本政策金融公庫と商工組合中央金庫による特別貸付

● 日本政策金融公庫による「新型コロナウイルス感染症特別貸付」

信用力や担保によらず、融資後3年間まで0.9%の金利引き下げ返済据置期間が最長5年として設けられた貸付枠です。

利用対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業績悪化を来した①又は②に該当する方が対象となります。

① 最近1ケ月の売上高が前年又は前々年同期と比較して5%以上減少
② 業歴3ケ月以上1年未満の場合又は特殊な事情により前年同期と単純比較できない場合は、最近1ケ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している者

a過去3ケ月(最近1ケ月を含む)の平均売上高
b令和元年12月の売上高
c令和元年10月~12月の平均売上高

資金の使途】運転資金、設備資金

担保】無担保

貸付期間】設備20年以内、運転15年以内

うち据置期間】5年以内

【融資限度額】別枠で中小事業3億円、国民事業60百万円

金利】当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利

         中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%

利下げ限度額】中小事業1億円、国民事業30百万円

提出資料】(日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付のHPより引用)
借入申込書(日本政策金融公庫所定の書類)


新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書(同上)

最近2期分の確定申告書の写し、法人は確定申告書・決算書・科目内訳書の写し
ご商売の概況

⑤ 法人は履歴事項全部証明書(原本)

お問合せ先】日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 0120-154-505

● 日本政策金融公庫による「新型コロナウイルス対策マル経」

「小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)」とは、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が、無担保・無保証で融資を行う制度です。別枠10百万円の範囲内で当初3年間通常金利から▲0.9%引下げし、据置期間を運転資金で3年間、設備資金で4年以内に延長します。

利用対象者
最近1ケ月の売上高が前年又は前々年同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方

資金の使途】運転資金、設備資金

融資限度額】別枠10百万円

金利】経営改善利率1.21%(令和2年4月1日時点)より当初3年間は▲0.9%引き下げ

お問合せ先】日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 0120-154-505

● 商工組合中央金庫による「危機対応融資」

信用力や担保によらず、融資後3年間まで0.9%の金利引き下げ返済据置期間が最長5年として設けられた貸付枠です。

利用対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業績悪化を来した①又は②に該当する方が対象となります。

① 最近1ケ月の売上高が前年又は前々年同期と比較して5%以上減少
② 業歴3ケ月以上1年未満の場合又は前年同期と単純比較できない場合は、最近1ケ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している者

a過去3ケ月(最近1ケ月を含む)の平均売上高
b令和元年12月の売上高
c令和元年10月~12月の平均売上高

資金の使途】運転資金、設備資金

担保】無担保

貸付期間】設備20年以内、運転15年以内

【うち据置期間】5年以内

融資限度額】3億円

利】当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利

    中小事業1.11%→0.21%(利下げ限度額1億円)

提出資料
借入申込書(商工中金所定の書類)


② 直近3年間の確定申告書の写し、法人は確定申告書・決算書・科目内訳書の写し
③ 法人は履歴事項全部証明書(原本)
④ 直近と前年と前々年の売上高とが把握できる資料
⑤ 金融機関別取引状況俵

お問合せ先】商工組合中央金庫相談窓口 0120-542-711

● 特別利子補給制度

利用対象者
日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」もしくは商工中金の「危機対応融資」による借入を行った中小企業者のうち、下記の要件を満たす方に対して、借入時から支払ってきた支払利息を3年間分が補填されます。

① 個人事業主(小規模に限る):要件なし
② 小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%
③ 中小事業者(上記①②を除く事業者):売上高▲20%

*小規模事業者

・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下

利子補給
① 期間:借入後当初3年間
② 補給対象上限:日本公庫等…中小事業1億円、国民事業30百万円、商工中金…危機対応融資1億円

留意事項
令和2年度補正予算の成立を前提としているため、今後変更されることがあります。

遡及措置
令和2年1月29日以降に日本政策金融公庫から借り入れを行った場合に、要件に適合する場合は遡及適用が可能となります。

【申請受付要項】

提出資料
申請方法は、今後中小企業庁のHPで公表される予定です。

お問合せ先】日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 0120-154-505

民間金融機関による実質無利子・無担保融資

次のいずれかの信用保証制度の認定を受けた中小事業者に対して、民間金融機関による追加融資枠について信用保証料の補填と当初3年間の利子補給を実施します。

① リーマンショックや東日本大震災と同程度の事象が突発的に生じたため、著しい信用収縮と売上高の減少に対処する「危機関連保証制度」
② 突発的自然災害の発生に起因して売上高の減少に対応する「セーフティネット保証4号制度」
③ 業況の悪化している業種を支援する「セーフティネット保証5号制度」→全ての業種が対象

【利用対象者】
次の認定を受けた中小企業者等

① 危機関連保証(売上高15%減少)
② セーフティネット保証4号(売上高20%減少)
③ セーフティネット保証5号(最近3ケ月の売上高5%減少)

【資金の使途】運転資金、設備資金

【貸付期間】10年以内(据置期間5年以内を含む)

【融資限度額】30百万円(別枠)

【金利】(都道府県により条件が異なります。下記金利は神奈川県の事例です)

*4号認定及び危機関連保証

2年以内:年1.2%、2年超5年以内:年1.4%、5年超10年以内:年1.6%
*5号認定
1年超5年以内:1.6%、5年超10年以内:年1.8%

【取扱期間】令和2年5月1日から令和2年12月31日まで

【利子補給の対象者】
下記の要件を満たす方に対して、借入時から支払ってきた支払利息を3年間分が補填されます。

① 個人事業主(小規模に限る):要件なし
② 小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%
③ 中小事業者(上記①②を除く事業者):売上高▲20%
*小規模事業者
  ・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
  ・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下

【申請受付要項】

【借換】信用保証協会の保証付き融資からの借換が可能

IT導入補助金

中小企業が行うバックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得等の付加価値向上のためのITツールの導入の制度です。在宅勤務制度の導入に取り組む事業を優先として、生産性向上のためのIT(ハードウエア及びソフトウエア)投資を支援します。

申請要件
補助対象経費の1/6以上が、下記の要件に合致する投資であること

① サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと。

② 非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと。

③ テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること。

申請対象者】中小企業・小規模事業者

補 助 額】30~450万円

補 助 率】1/2(特別枠は2/3)

【申請受付要項】
https://www.it-hojo.jp/

お問い合せ先】中小企業庁 商務サービスG 03-3580-3922

国税の納税期限の延長

国税を一時に納付することができない場合には、税務署に申請することにより一定の要件を充たすときは、原則として1年以内の期間に限り納税の猶予が認められます。

適用要件
① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
④ 納付すべき国税の納期限から6ケ月以内申請書が提出されていること。

猶予が認められた場合のメリット
① 原則納税猶予を受けた国税は、猶予期間中の各月に分割して納付します。(更に1年間猶予される場合もあります)
② 猶予期間中の延滞税が軽減されます。
③ 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
④ 国税と同様に事業税・県民税・市民税も納税猶予を受けることができます。

【申請受付要項】申請受付要項はこちらから

提出資料
納税の猶予申請書

【お問合せ先】東京国税局 猶予相談センター 03-6672-3503

テレワーク等のデジタル化投資の促進税制

新型コロナウイルスの拡大により顕在化した社会的課題に対応する非対面・非接触ビジネスを促進させるため、現行の中小企業経営強化税制の適用要件を拡張させます。

適用要件
① 経営強化法による経営力向上計画認定を受けていること
② 遠隔操作・可視化・自動制御化のいずれかに該当する設備を購入していること。

対象設備
① 機械装置(160万円以上)
② 工具(30万円以上)
③ 器具備品(30万円以上)
④ 建物附属設備(60万円以上)
⑤ ソフトウエア(70万円以上)

税制の優遇策
即時償却又は7%税額控除(資本金30百万円以下の法人又は個人事業主は10%)

お気軽にお問い合わせください。 TEL 045-251-2040 受付時間 9:00 - 17:00 (土・日・祝日除く)

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