昭和40年代までに建築された自宅の地目で“田”のままのところが現存するケースがあります。何故“宅地”ではなく“田”でも当時の建築許可が下りたのかは解りません。
固定資産納税通知書は、登記地目ではなく現況地目で課税するため台帳も“宅地”として登録されています。
自宅の登記簿をわざわざ見ることがないので、気づかないケースがあります。その昔に田や畑であった場所ならば、一度確認されてはいかがでしょうか?
⇒売却を予定していなければ“田”のまま放置しても実害はありません。

売却する場合には、売却前に土地家屋調査士に依頼して農業委員会へ地目変更申請し、地目変更の登記を行います。

登記簿謄本