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経営革新等支援機関

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◇ 経営革新等支援機関について

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中で、事業計画策定支援を通じて専門性の高い支援を行うため、税務・金融及び企業の財務に関する専門的知識を有し、これまで経営革新計画の策定との業務について一定の経験年数を有している者を国が“認定経営革新等支援機関”として認定しています。

◇ 経営力強化保証制度(信用保証協会の保証料の引下げ)

① 概要
 信用保証協会の保証料率を引き下げ、コスト負担を軽減します。

② 支援内容
 ●保証限度額 2億8,000万円(無担保保証は8,000万円)
 ●保証割合 責任共有保証(80%保証。但し、100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合は例外的に100%保証)
 ●信用保証料率 一般保証の保証料より概ね0.2%引下げ

③ 要件
 ●金融機関と認定経営革新等支援機関の中小企業者の事業計画策定支援や継続的経営支 援を受けていること。
 ●自ら事業計画を策定し、計画実行と進捗報告を行う者であること。

◇ 中小企業経営力強化資金(新事業開拓…国民生活事業)

① 概要
 新規事業分野の開拓を行う事業者へ低利での融資を実施します。

② 融資条件
 ●融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
        2,000万円までは無担保無保証
 ●返済期間  設備資金:15年以内(据置期間2年)、運転資金:5年以内(同1年)
 ●金利負担  無担保無保証:9年以内1.25%(平成27年1月15日現在)

③ 要件
 ●経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓を行う者
 ●自ら事業計画の策定を行い、認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている者

◇ 中小企業経営力強化資金(新事業開拓…中小企業事業)

① 概要
 新規事業分野の開拓を行う事業者へ低利での融資を実施します。

② 融資条件
 ●融資限度額 7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円)
 ●返済期間  設備資金:15年以内(据置期間2年)、運転資金:7年以内(同1年)
 
③ 要件
 ●経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓を行う者
 ●自ら事業計画の策定を行い、認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている者

◇ 創業促進補助金

① 補助対象事業の要件
 ●新規創業または創業後2年以内の事業者又は法人で、事業の独創性が高く需要や雇用を創出する事業であること。
 ●認定支援機関による事業計画の策定から実行までの支援を受けていること
 ●金融機関からの資金調達が十分に見込める事業であること

② 補助対象となる経費
 ●従業員やアルバイトの給与・賃金
 ●店舗や事務所の内装工事
×租税公課、印鑑証明書交付費用
 ●機械装置や器具備品のリース料やレンタル料
 ×不動産の購入費、車輛の購入費
 ●サンプル作成費
 ×原材料の仕入
 ●外部委託費、WEBサイト作成費用
 ×特許出願料
 ×公共交通機関以外の旅費(ガソリン代、タクシー代、高速道路代、レンタカー代)
 ●市場調査費
 ●パンフレット印刷費、展示会出展費用、DM発送費用

③ 補助金の補助率と限度額
 ●創  業 補助対象費用の2/3を補助し、その上限は200万円
 ●第二創業 補助対象費用の2/3を補助し、その上限は1,000万円
 

お気軽にお問い合わせください。 TEL 045-251-2040 受付時間 9:00 - 17:00 (土・日・祝日除く)

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