経済産業省は、国内外のニーズに対応したサービスはものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携して革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援します。当事務所は認定支援機関として承認されており、この制度を通じてお客様の新事業のサポートをさせていただきます。
(1)対象となる事業者 次のいずれかの要件を充たす中小企業か中小企業による共同体です。
①革新的サービスの創出 世の中にないような新しいサービスの創出等で、3~5年計画で付加価値額(注1)が年率3%、経常利益が年率1%向上を達成できる計画であること。 ②ものづくりの革新 「中小ものづくり高度化法」(注2)に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した画期的な試作品の開発や生産プロセスの革新であること。 ③共同した設備投資等による事業革新 複数の企業が共同し、ITやロボット等の設備投資により、革新的な試作品開発等やプロセスの改善に取り組むことで共同事業者全体の3~5年計画で付加価値額が年率3%、経常利益が年率1%向上を達成できる計画であること。
(2)支援内容・支援規模 ①革新的なサービスの創出(補助率2/3) 一般型 補助上限額:1000万円 コンパクト型 補助上限額:700万円 ②ものづくりの革新(補助率2/3) 補助上限額:1000万円 ③共同した設備投資等による事業革新(補助率2/3) 補助上限額:共同体で5000万円(500万円/社)
(3)募集期間 2次公募:平成27年6月25日から平成27年8月5日まで
(4)対象期間 2次公募:交付決定日から平成28年9月15日まで
(5)第1次募集の採択実績 17,128件の申請に対して7,253件の補助金の採択が決定されました。(採択率42%)
(6)留意事項 国の制度ですので審査はかなり厳しく、申請書類の作成は十分に時間を取る必要があります。2次募集の応募期限まで1ケ月しかなく、初めて申請される場合には来年度予算での1次募集(概ね2月15日から5月10日まで)に照準を合わせて申請書類を作成されることをお奨めします。
(注1)「付加価値額」 「付加価値額」とは、営業利益に人件費と減価償却費を加算した金額を指します。
(注2)「中小ものづくり高度化法」 「中小ものづくり高度化法」とは、ものづくりを支える中小企業が我が国製造業の国際競争力強化や新たな事業の創出によって必要不可欠な存在であることを鑑み、中小企業の担うものづくり基礎技術の研究開発とその成果の利用支援を通じてその高度化を図り健全な発展へ寄与することを目的として平成18年に制定されました。