法人税における交際費の取り扱いは、経済環境によって改正がたびたび行われてきました。資本金1億円超の企業は、長い間交際費は全額損金処理できませんでしたが、飲食業への消費拡大を支援するため、今年の4月開始事業年度から飲食費の50%が損金算入できるようになりました。

◎飲食費の範囲は、次の通りです。
 ●自己の従業員が得意先等を接待して飲食する費用
 ●テーブルチャージ料やサービス料等
 ●飲食のために支払う会場費
 ●飲食後のお土産代
◎飲食費に該当しない経費は次の通りです。
 ●ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食に要する費用
 ●飲食店等への送迎費用
 ●飲食品の詰め合わせを贈答する費用
 ●社内の役職員やその家族のために支出する飲食費
◎二次会費用の判断基準
 ●カラオケボックスでの利用料は、カラオケが主目的である場合には飲食費に該当しません。
 ●キャバクラやスナックでの接待も、ホステスやコンパニオンとの歓談を主目的とする場合には飲食費に該当しません。
◎1人当たり5,000円以下の飲食は、平成18年から次の書類保存・記載を条件に“会議費”として交際費から除外することができますが、この取り扱いは、そのまま継続します。
●飲食のあった日
●飲食に参加した取引先の名称、氏名
●飲食店名及び所在地

メーカー及び銀行勤務時代は、交際費予算を厳格に管理していましたが、この改正で予算枠が広がったり、弾力的な運用が行われることを期します。一旦厳しく運用されたルールが緩くなることは、一般には難しいでしょうが。
交際費2