町役場に確認したところ、「名義変更を契機として現地を確認したところ、税率の低い“山林”として登録されていましたが、現況は“原野”であったため税率が上がり課税対象となりました。」との回答。
固定資産税は、市区町村が課税額を決定するので、極端な金額でなければ残念ながら受け入れる他ありません。

ちなみに、別荘地の売却は需要が少ないため難しく、過去の成約事例は山中湖と北軽井沢(隣地地主買取)のみです。
伊豆長岡、芦ノ湖、那須塩原、安房鴨川、磐梯高原は問い合わせすらありませんでした。軽井沢を除くと売却は難しいですね。

別荘地の処分方法を不動産会社に問い合わせしたところ、現地駅前の不動産屋に確認か、懇意な不動産屋に依頼するしかないとのこと。別荘地開発も原野商法の一つと位置付けられます。

廃屋