「ゴルフ会員権」は換金性のある相続財産の中でも管理手法が非常に特殊な財産です。相続人のどなたが引き続きゴルフ会員権を継続して使用される場合は、名義書換するだけです。会員権は不要である場合には、相続人のうちどなたかが継承されて、これを売却します。ところで、ゴルフ場は、プレー代が大きく値下がりして会員でなくとも安くプレーできるところが非常に増えてきました。安価でプレーできるゴルフ場は、会員権の購入者がほとんどないため、売却不能となっています。「ゴルフ会員権」の売却に際して留意すべき事項は次の通りです。

  • まず最初に、ネットで「ゴルフ会員権」の取引相場を確認します。この場合、留意すべきは「買い希望価格」を確認することです。「売り希望価格」は買い手の2~4倍にも達するので、「買い希望価格」が現実的な取引可能価格といえます。「買い希望価格」が10万円以下であれば、売却処分ではなく退会をお薦めします。
  • 「ゴルフ会員権」を売却する場合には、ゴルフ会員権売買会社に対する売買手数料(200万円以上は2%、それ以下は5万円)の負担があります。「ゴルフ会員権」の売却代金が5万円未満であれば、売却により赤字となるので退会が現実的な打開策です。
  • ゴルフ場会費は年会費として請求されますが、年の中途で退会しても会費は返金されません。従って、ゴルフ場会費の支払時期は、退会の申込手続を行う時点まで先送りします。

【マドリッドのフラメンコ】

2012年10月にマドリッドのタブラオ(フラメンコのライブハウス兼レストラン)で初めてフラメンコを見ました。その迫力と華やかさに圧倒されながら、狭い会場を移動しながらあっという間に200枚を撮影。この一団は日本国内でも公演を行っていた実力派です。