夫婦が連名で作成する「遺言書」は、原則として無効となります。民法では2名以上の者が同一の証書で遺言することを禁止しています(民法第975条)。連名による遺言書を認めてしまうと、一方が主導的立場に立って相手に影響力を与えることを許しかねません。遺言は、個人の最終意志ですから、制約されてしまうような方法を排除する必要があるからです。お二人の意思を伝えたい場合には夫の「遺言書」と妻の「遺言書」を別々に作成して同じ封筒に封入すれば有効となります。自筆の「遺言書」を作成する際に、作成方法を記した書籍を参考にして取り纏める方もいらっしゃいます。しかしながら「遺言書」の作成には細かなルールがあり、無効となるケースや記載方法が不明瞭であるため将来トラブルを招くこともあります。法律家の助言を得ながら作成されることを強くお薦めします。
≪松山城≫
「松山城」は、日本で12か所しか残っていない「現存12天守(江戸時代以前に建造された天守を有する城郭)」の一つです。門・櫓・塀を多数備え、狭間や石落とし、高石垣などを巧みに配し、攻守の機能に優れた「連立式天守」を構えた平山城と言われています。