コロナ禍での経済対策で様々な助成金・補助金が交付されています。国税庁は、2月26日に『国税による新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ』を更新しました。
助成金等は、交付決定日に収入すべき権利が確定するため、原則、その助成金等の「交付決定日の属する事業年度」の収益として計上するとしています。(法人税法22②④、法基通2-1-42)
ただし、その助成金等が、経費補填を目的に法規の規定に基づき交付されるもので、あらかじめその交付を受けるために必要な手続をしている場合には、「経費発生日の属する事業年度」に収益計上するとしました。(法基通2-1-42)
雇用調整助成金のうち、事前の休業等計画届の提出を必要とする一般措置では、「経費発生日の属する事業年度」に収益計上します。一方、事前の休業等計画届の提出を不要とする特例措置では、「交付決定日の属する事業年度」に収益計上します。
【サグレブの連隊騎兵】
2年前に訪問したクロアチアの首都ザグレブの大聖堂前での騎兵隊による閲兵式の一コマです。凛とした姿にくぎ付けとなりました。一刻も早くコロナ禍が治まり、彼の地にも大勢の観光客が訪れることを期しています。