年間110万円までの贈与は、非課税扱いです。しかしながら、相続が発生した場合、相続開始の日から3年以内に行われた贈与は、相続財産に加算する制度(持ち戻し)があります。過去に贈与で受け取った預貯金や有価証券が相続財産に加算されることとなりますので、相続税負担も増えますし、遺産分割にも相応の影響があります。

海外ではイギリスは7年、ドイツや韓国は10年、フランスは15年と長く、アメリカに至っては生前贈与全ての財産を持ち戻します。国際間での課税の公平性を図る目的で、持ち戻しの期間を延長することとなります。アメリカのように生前贈与全てを持ち戻しとすることは、書類の保存など実務面で実現的ではありません。10年が落ち着きどころではないかと推測しておりましたが、7年に落ち着きそうです。

今回の相続税法の改正による影響額は、次の通り算出されます。法定相続人1名当たり440万円が相続財産に加算されることとなります。増加する相続税額は累進課税であるため遺産総額によって異なるため一概にはご提示できませんが、法定相続人1名当たり44万円から132万円の増額となります。ただ、受贈者の指定についてお子さんを飛び越してお孫さんとすれば、将来相続人とならないので今回の税法改正には何ら影響を受けません。相続税の生前対策は、ご家族の状況によって大きく変わります。お気軽にご相談いただければ、少しでも有利な方法を検討することができます。

≪米沢藩主上杉家廟所≫

米沢藩主上杉家廟所は、家祖である上杉謙信公の御遺骸がある墓所です。廟所内には十二代までの藩主の廟が整然と立ち並んでいます。杉木立に囲まれた静粛で厳かな趣。米沢に訪れた際には立ち寄られることをお薦めします。

【上杉家廟所①】

【上杉家廟所②】

【上杉家廟所③】

【上杉家廟所④】

【上杉家廟所⑤】

【上杉家廟所⑥】