砂利敷とアスファルト、コンクリート舗装の駐車場は、いずれも地目は雑種地で、相続税評価は自用地として処理します。従って、アスファルト舗装することによって評価が変わることはありません。
ただし、アスファルトやコンクリートで舗装されている場合には、土地の上に構築物があり事業用土地の評価減(50%減)の適用(上限200m2)が受けられる場合があります。これは、他の不動産の地積や地目によって選択適用の判断を要します。

現在砂利敷でアスファルト舗装を検討されている場合には、舗装コストの如何によって償却資産税が毎年課税される可能性もあります。
駐車料金の値上げが可能で、償却資産税(帳簿価額の1.4%)を賄えるならば進めましょう。
舗装コストは積雪の有無や地域差がありますが、300m2を越えるとアスファルト舗装に償却資産税が課税される可能性が高いです。
まずは、安易に工事を進める前にご相談下さい。

青空駐車場